【唐澤貴洋殺す】雑談★2【唐澤貴洋殺す】 (1000)

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561 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:35:52 ID:.jMEx8/.0

(1)被告株式会社レガシィ(以下「被告会社」という。)は,金融,財務,その他の資産の管理及び運用に関する総合コンサルティング業務,会計事務代行業務等を目的とする株式会社であり,被告税理士法人レガシィ(以下「被告法人」という。)は,他人の求めに応じ,租税に関し,税理士法2条1項所定の税務代理,税務書類作成及び税務相談に関する事務を行うこと等を目的とする税理士法人である。被告らの代表者は,いずれもBであり,被告会社の本店所在地と被告法人の主たる事務所の所在地は,同一であり,被告会社の従業員と被告法人の従業員も,ほぼ同一である。
(2)原告は,平成22年1月1日,被告らとの間で,被告らの法人税・資産税部門における税理士の補助業務を行うスタッフとして,期間の定めなく雇用される旨の労働契約を締結し,同年9月末日,被告らを退職した。
 原告は,平成19年3月から平成21年12月までの間,有限責任監査法人トーマツに勤務し,平成22年1月1日時点において,既に公認会計士試験に合格していたが,同年9月末日までの間に,公認会計士となる資格を取得するために必要な実務補習を修了しておらず,税理士となる資格を取得することもなかった。
(3)原告の賃金については,毎月1日から末日までの期間の分を翌月5日に支払うものとされた。また,原告の給与月額は,33万7000円であり,そのうち29万7000円が被告会社支払分,4万円が被告法人支払分とされた。
(4)被告らは,いずれも平成22年当時,就業規則において,従業員の勤務時間を8時間,始業時刻を午前8時50分,終業時刻を午後6時,休憩時間を午前11時30分から午後12時30分及び午後3時から午後3時10分とする旨を定めていた。また,休日については,日曜日,土曜日,国民の祝日,年末年始(12月30日から翌年1月4日まで),使用者が「レガシィカレンダー」により指定する日とする旨を定めており,平成22年度(平成22年1月1日〜同年12月末日)における休日は,122日であった。
(5)被告らの平成22年当時の就業規則には,次の内容の規定(以下「本件規定」という。)があった。
ア 専門業務型裁量労働制は,労使協定で定める対象労働者に適用する。
イ 専門業務型裁量労働制を適用する労働者(以下「裁量労働適用者」という。)が所定労働日に勤務した場合には,勤務時間を原則8時間とする定めにかかわらず,労使協定で定める時間,労働したものとみなす。
ウ みなし労働時間が所定労働時間を超える部分については,割増賃金を支払う。
エ 始業時刻及び終業時刻は,上記(4)の始業時刻及び終業時刻を基本とするが,業務遂行の必要に応じ,裁量労働適用者の裁量により具体的な時間配分を決定するものとする。
オ 休憩時間及び休日は,上記(4)のとおりとする。
カ 裁量労働適用者が,休日及び深夜に労働する場合については,あらかじめ所属長の許可を受けなければならないものとし,許可を受けて休日及び深夜に業務を行った場合には,被告らは,割増賃金を支払うものとする。
(6)被告会社における専門業務型裁量労働制に関する協定届(平成20年10月31日に成立し,同年11月1日から平成23年10月31日までを有効期間とする協定について,平成23年8月23日に届出られたもの。乙5)には,裁量労働制の対象となる業務の種類として「会計事務」,業務の内容として「税理士法に定める税務代理,税務書類の作成,税務相談,及びこれらの税理士業務に付随する財務書類の作成 会計帳簿の記帳代行等,財務に関する事務」と記載されていた。
(7)原告は,被告らに雇用されていた平成22年1月1日から同年9月末日までの間,別紙「出退勤時刻等一覧表」の「年月日」欄記載の日に,同「出勤時刻」欄記載の時刻に出勤し,同「退勤時刻」欄記載の時刻に退勤し,同「休憩時間」欄記載の時間,休憩し,同「勤務時間」欄記載の時間,労働した。また,原告は,同年7月31日(土曜日)に4時間労働した。
(8)被告は,原告に対し,平成22年9月分の賃金支払日である同年10月5日,原告の同年3月6日(土曜日),同年7月31日(土曜日),同年8月8日(日曜日)及び同月22日(日曜日)の各労働について,割増賃金として5万2008円を支払った。
(9)原告は,被告らに対し,平成23年2月4日到達の同年1月31日付け賃金支払請求書(甲4の1)により,未払賃金の請求をしたが,被告らは,原告に対し,同年3月18日付け書面(甲5)を送付して,原告の請求を拒絶した。
 その後,原告は,被告らに対し,同年12月19日到達の同月14日付け賃金支払請求書(甲6の1)を送付して,未払賃金の請求をしたが,被告らは,原告に対し,回答しなかった。
2 原告の主張