560 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:35:42 ID:U7buchRs0
《全 文》
【文献番号】25501779
割増賃金等請求事件
東京地方裁判所平成24年(ワ)第15937号
平成25年9月26日民事第11部判決
口頭弁論終結日 平成25年7月18日
判 決
原告 A
同訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋 今村邦雄
被告 株式会社レガシィ
同代表者代表取締役 B
被告 税理士法人レガシィ
同代表者代表社員 B
上記両名訴訟代理人弁護士 八代徹也 木野綾子
主 文
1 被告らは,原告に対し,連帯して201万4333円及びこれに対する平成22年10月6日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を支払え。
2 被告らは,原告に対し,連帯して20万円及びこれに対する本判決確定の日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを5分し,その3を被告らの負担とし,その余を原告の負担とする。
5 この判決1項は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 主文1項のとおり。
2 被告らは,原告に対し,連帯して201万4333円及びこれに対する本判決確定の日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,被告ら双方に雇用されていた原告が,被告らに対し,時間外労働についての割増賃金の未払があるなどとして,〔1〕割増賃金及びこれに対する最終給与支払日の翌日から年14.6%の割合による遅延損害金,〔2〕付加金及びこれに対する本案判決確定の翌日から年5%の割合による遅延損害金を,それぞれ連帯して支払うことを求める事案である。
被告らは,原告には裁量労働制が適用されるなどと主張して争った。
1 争いのない事実等
次の事実は,当事者間に争いがないか,証拠(甲2,4の1及び2,甲5,6の1及び2,甲12,乙1〜3,5,10)及び弁論の全趣旨によって容易に認められる。