556 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:33:35 ID:U7buchRs0
第3 当裁判所の判断
1 権利侵害の明白性について
(1)法4条1項に基づく発信者情報開示請求訴訟においては,被害者は,同項1号所定の要件である「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」について,当該侵害情報の流通によりその社会的評価が低下した等の権利の侵害に係る客観的事実についてはもとより,その侵害行為の違法性を阻却する事由の存在を窺わせる事情が存在しないことについても,その主張立証を要するものと解される。
(2)前記前提となる事実によれば,本件各書き込みは,いずれも,本件記載〔1〕を含むものであることが認められるところ,本件記載〔1〕によって摘示されている事実は,新光商会の経営者の一人である「C」がたばこの煙を人の顔に吹きかけ,人の額に拳を付き立てて「俺は偉いんだ。俺を誰だと思ってんだ」などと述べるというものであって,一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件記載〔1〕中の「それがここの挨拶かよ。」との部分及び本件各書き込みのその余の部分と併せ読むことにより,新光商会の経営者の一人である「C」がその従業員らに対して日常的にその顔にたばこの煙を吹きかけたり,その額に拳を突き立てながら威圧的な言辞を浴びさせたりするという態度をとっているとの印象を抱かせるものであると認めることができる。そして,証拠(甲5から7まで)により,新光商会において「D」との読みの氏名を有する役員が原告のみであることが認められることからすれば、上記の印象を抱かせる本件記載〔1〕に係る上記摘示事実は,原告につきその品性,徳行等の人格的価値に対する社会的評価を相当程度低下させるものと認めることができる。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,本件各書き込みは,いずれも,原告の名誉を毀損するものと認められる。
(3)本件記載〔1〕に係る摘示事実については,原告がその陳述書(甲5)において虚偽である旨を陳述しているところであって,本件証拠上,当該事実が真実であることが窺われるような事情は存せず,また,本件発信者において当該事実が真実であるものと信ずるにつき相当の理由があったことが窺われるような事情も存しないものと認めることができる。
(4)被告は,本件各書き込みによる原告の権利侵害の効果は乏しいなどとして,本件各書き込みについては違法性阻却事由が存在するものというべきである旨主張するが,本件記載〔1〕が原告の品性等に対する社会的評価を相当程度低下させ,原告の名誉を毀損するものと認めるべきことは前記説示のとおりであって,被告の上記主張は採用することができない。
(5)以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,本件各書き込みによって原告の名誉が侵害されており,かつ,その違法性を阻却する事由の存在を窺わせる事情は存在しないことが認められるから,本件請求は,法4条1項1号所定の前記要件を満たすものということができる。
2 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由について
本件各書き込みによって原告の名誉が違法に侵害されたことは前記認定のとおりであるところ,弁論の全趣旨によれば,原告は,本件発信者に対して不法行為による損害賠償請求を行うことを予定していることが認められるから,原告には,本件発信者に係る別紙発信者情報目録記載の情報の開示を受けるべき正当な理由があるものと認めることができる。
3 よって,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第12部
裁判長裁判官 相澤哲 裁判官 小島法夫 裁判官 浦川剛
(別紙)発信者情報目録
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