【唐澤貴洋殺す】雑談★2【唐澤貴洋殺す】 (1000)

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555 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:33:21 ID:U7buchRs0

a 本件記載〔1〕は,「煙草の煙は人の顔に吹っかけるは,人の額に拳を付き立てて,「俺は偉いんだ。俺を誰だと思ってんだ!!」」との部分と「それがここの挨拶かよ。」との部分とを脈略なく記載するものであって,それらがどのような繋がりを有しているが判然としているものではなく,これを一般の閲覧者が原告が主張するような意味で理解することは困難であり,原告の権利を侵害する効果は乏しい。
b 本件記載〔2〕は,「バイトの女はナンパし放題」との事実を摘示するにとどまり,「原告が顧客から受けた仕事を適当にやっている」旨の事実を摘示するものではないから,一般の閲覧者の普通の注意と読み方とを基準としても,それのみで「原告が顧客から受けた仕事を適当にやっている」旨の印象を抱かせるものではない。
c 本件記載〔3〕は,本件投稿者がその個人的な雑感を述べることにより原告を批判したものであるにすぎず,その表現には日常生活において使用される言葉が用いられており,また,その内容もごく抽象的なものにとどまり,何ら具体的事実を摘示するものではなく,一般の閲覧者が原告に対して具体的印象を抱くとは考え難いものであるから,原告の権利を侵害する効果に乏しいものである。
(イ)本件各書き込みは,個人的な雑感を日常生活において使用される言葉により抽象的に表現したものにすぎず,これを閲覧した者に対して与えられる具体的情報も限られており,それによる原告の権利侵害の効果は乏しく,その違法性の程度は極めて軽微であるから,本件各書き込みについては,違法性阻却事由が存在するものというべきである。
イ 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由について
 争う。