【唐澤貴洋殺す】雑談★2【唐澤貴洋殺す】 (1000)

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554 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:33:11 ID:U7buchRs0

3 争点及び当事者の主張
(1)原告
ア 権利侵害の明白性について
(ア)本件各書き込みは,以下のとおり,いずれも,原告の名誉を毀損し,その名誉感情を侵害するものである。
a 本件各書き込みは,いずれも,新光商会の経営者の一人である「C」に関する「煙草の煙は人の顔に吹っかけるは,人の額に拳を付き立てて,「俺は偉いんだ。俺を誰だと思ってんだ!!」それがここの挨拶かよ。」との記載(以下「本件記載〔1〕」という。)を含むものであるが,新光商会において「D」との読みの氏名を有する役員が原告のみであることからすれば,本件記載〔1〕は,一般の閲覧者をして,原告が通常の挨拶をすることができない異常な人間である旨誤信させ,原告の社会的評価を著しく低下させるものである。
b 本件各書き込みは,いずれも,新光商会の経営者の一人である「C」に関する「バイトの女はナンパし放題。」との記載(以下「本件記載〔2〕」という。)を含むものであるが,これは,一般の閲覧者をして,原告が勤務時間中にバイトの女性を口説いており,そのために顧客から受けた仕事を適当にやっている旨誤信させ,原告の社会的評価を著しく低下させるものである。
c 本件各書き込みは,いずれも,新光商会の経営者の一人である「C」に関する「クズ」,「最低のクズ」又は「最低のクズ野朗!!」との記載(以下「本件記載〔3〕」という。)を含むものであるが,これらは,原告が人間として価値がない最底辺の人間である旨を苛烈に表現するものであり,社会通念上許される限度を超えて原告を侮辱し,原告の人格権を違法に侵害するものである。
(イ)本件記載〔1〕及び本件記載〔2〕の各摘示事実の内容は,いずれも真実ではない。
(ウ)本件記載〔1〕及び本件記載〔2〕の各摘示事実は,いずれも,一中小企業である新光商会の役員の勤務状況に関する情報であり,公益の増進に資するものではない。また,本件各書き込みは,単に原告を誹謗中傷するそれらの表現方法からして,原告に対する積極的な加害意思の下に行われたものであることは明らかであり,公益目的を有するものとも認められない。
イ 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由について
 原告は,本件発信者に対して不法行為による損害賠償請求権を行使するために,被告に対して本件発信者に係る別紙発信者情報目録記載の情報の開示を求めるものであるから,本件請求には正当な理由がある。
(2)被告
ア 権利侵害の明白性について
(ア)本件各書き込みについては,以下のとおり,いずれも,原告の名誉を毀損し,又はその名誉感情を侵害するものであることが明らかであるということはできない。