553 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:32:58 ID:U7buchRs0
《全 文》
【文献番号】25510834
発信者情報開示請求事件
東京地方裁判所平成24年(ワ)第27756号
平成25年2月19日民事第12部判決
口頭弁論終結の日 平成25年1月22日
判 決
原告 A
同訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋
被告 KDDI株式会社
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 星川勇二
同 星川信行
同 渡部英人
同 竹本英世
主 文
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
主文と同旨
第2 事案の概要
1 本件は,原告が,インターネット上の電子掲示板にされた匿名の書き込みによりその名誉が毀損され,人格権が侵害されたなどとして,当該書き込みをした者(以下「本件発信者」という。)に対する損害賠償請求権の行使のために,本件発信者にインターネット接続サービスを提供した被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,本件発信者の氏名又は名称,住所及び電子メールアドレスの情報の開示を求める事案である。
2 前提となる事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1)当事者
ア 原告は,有限会社新光商会(以下「新光商会」という。)の専務取締役である。新光商会は,横浜市に本店を置き,輸出入食料品等の形状等の検査,労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業等を目的とする会社である。(甲6,7)
イ 被告は,電気通信事業法に定める電気通信事業等を目的とする会社であり,法2条3号にいう「特定電気通信役務提供者」に該当する。
(2)事実経過等
ア インターネット上のウェブサイト「2ちゃんねる」内の電子掲示板(以下「本件掲示板」という。)に,別紙情報目録記載のとおり,氏名不詳者によって,同目録の番号[1]から[6]までの各「投稿記事内容」記載の内容の各書き込み(以下,併せて「本件各書き込み」という。)がされた(甲1)。
イ 原告は,本件掲示板の管理者を相手方として,当庁に対し,本件各書き込みを含む本件掲示板上の原告に係る合計19件の書き込みに係る各IPアドレス等の開示を求める仮処分命令の申立て(当庁平成24年(ヨ)第1409号)を行い,当庁は,平成24年4月24日,これを認める仮処分決定をした(甲2)。
上記管理者は,上記仮処分決定を受けて,原告に対し,本件各書き込みに係る上記各IPアドレス等を開示した。当該開示に係るIPアドレスは,いずれも「○○○.○○.○○○.○○○」である。(甲3)
ウ その後,前記イのIPアドレスが被告によって本件発信者に対して割り当てられたものであり,本件各書き込みがされた際に本件発信者に対してインターネット接続サービスを提供していた者が被告であったことが判明した(甲4)。