【唐澤貴洋殺す】雑談★2【唐澤貴洋殺す】 (1000)

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551 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:32:10 ID:U7buchRs0

(2)ア これに対し,被告らは,所有者であれば取るべき行動を取らず,また,取らないであろう行動を取っていると主張する。
イ しかし,前記認定のとおり,原告は本件各土地及び本件建物の固定資産税を支払ってきている。
ウ 本件各土地の登記名義を移転していないことを被告らは論難するが,P12が死亡して原告が本件建物や本件各土地を引き継いだ平成元年時点でも,P4の登記名義の相続人は相当数に上ることがうかがえ(甲10),P12やその妻の死亡が重なった時期であったことも合わせ考えると,原告が,同じP4の相続人として血縁関係を有する者らに対し,ただちに登記名義を実際の所有関係に一致させるべく行動しなかったからといって不合理ではない。
エ P10が有していた本件建物の登記名義を,贈与という形式で譲り受けるのは,原告が実際の所有者であったとすれば,金銭的負担なしに登記名義を実態の所有関係に一致させる行為であると解されるのであって,所有の意思を有していたことを否定する事情ではない。
オ 本件建物が増改築されたことを認めるに足りる証拠はない。
カ 被告らは,P12死亡時に,その相続によって原告が全ての財産を取得したと解するのは不合理であるとも指摘するが,原告は,従前から本件建物に居住して,P12から引き継いだ家業の長嶋造園を運営し,本件各土地を利用してきており,P12死亡後も,同様の利用形態を継続しており,具体的な遺産分割協議の話もなかったというのであるから,原告が,P12から本件各土地及び本件建物を相続した,と解するのは不自然なことではない。
キ 原告は,P12の死亡時に相続税の申告をしていないけれども,P12の遺産が,同人の登記名義になっていない本件各土地及び本件建物のみであったことからすると,原告が相続税申告を行わなかったことについて,税務上の当否はともかく,所有の意思を有していたことを否定する事情であるとはいえない。