549 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:31:56 ID:U7buchRs0
イ 本件建物につき,P10から贈与を受けているが,本件建物を所有していたのであればこのような贈与を受けるはずがない。
ウ 本件建物については,贈与によって登記名義を変更したのに,本件各土地についてはそのような手続を取っていない。
エ 本件建物は増改築されているようだが,登記に反映されていない。
オ P12の死亡時に,同人の二男の妻から,墓地でももらえないかとの話があったことから喧嘩となり,遺産分割協議がされていないというのであるから,原告が,P12の相続により,全ての財産を取得したと考えてはいなかったのは明らかである。原告が世帯主になり,家業を引き継いだからといって,本件各土地,本件建物を当然引き継いだと考えるのは,家督相続制度が廃止されて久しい平成元年の相続においては不合理である。
カ P12の相続時に相続税を申告していない。
キ P15家との間の賃貸について,小田急小田原線a駅近くの約50坪の土地の地代としては相当に低い金額しか受領していない。
ク 平成22年6月30日,原告の訴訟代理人から被告らに対し,相続分を譲渡して欲しい旨の手紙が送付されている。