【唐澤貴洋殺す】雑談★2【唐澤貴洋殺す】 (1000)

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548 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:31:21 ID:U7buchRs0

 原告は,P12の長男である。(甲9の1,11)
(5)P4の3女であるP13は昭和59年1月13日に死亡し,その長男であるP14は平成22年1月28日に死亡した。
 被告らは,P14の子である。
(甲9の1・10・12・15〜18,10)
(6)原告は,平成23年12月10日に被告らに到達した本件訴状により,本件各土地についての取得時効を援用するとの意思表示をした(弁論の全趣旨)。
2 争点
 本件の争点は,原告が,本件各土地を時効取得したかである。
(1)原告の主張
ア P4は,本件建物に居住し,本件各土地を占有していた。
 P4死亡後は,長男であるP12がP4を相続して本件建物に居住するほか,本件各土地で個人事業として造園業(長嶋造園)を営んでいた。
 原告は,P12の子であり,昭和5年生まれであるが,7歳のころからP12と共に本件建物に居住していた。
 原告は,昭和48年ころP12に代わって世帯主となり,長嶋造園を引き継ぎ,本件土地1及び本件建物の固定資産税を支払うようになった。
 原告は,平成元年4月1日にP12の死亡により,本件建物及び本件各土地の占有を取得した。
 なお,本件土地1の一部は,古くからP15家に賃貸されており,平成元年4月1日時点では,P12からP16に賃貸されており,その後も,原告から,P16の家族が賃借していた。
 また,原告は,平成5年6月18日には,贈与によりP10から本件建物の登記名義を取得した。
 よって,原告は,平成元年4月1日から本件各土地を占有しており,平成21年4月1日経過時にも本件各土地を占有していたから,取得時効が完成している。
イ 被告らの主張への反論
 原告は,本件各土地及び本件建物の固定資産税を支払ってきている。
 本件建物についても,所有権移転登記手続をする以前から,原告が所有しているものであった。
 また,本件建物は増改築されていない。
 P12の相続の際,同人の二男の妻から,墓でももらえないかといった話があったことから喧嘩となり,遺産分割協議がされていないが,原告は,P12に代わって世帯主となり,家業も引き継いだから,家業を営む場所である本件各土地及び本件建物について当然引き継ぎ,相続したと考えていた。
 原告は,相続税についての意識がなく,申告は検討しなかった。
 P15家との間の賃貸借の地代については,昭和46年に賃料増額の交渉をしようとしたところ,弁護士をつけて争ってきたためあきらめたものであり,その後は単に増額を求めなかったに過ぎない。平成22年からは月2万円を受領している。
 原告代理人が被告らに送付した手紙は,無償で名義の移転を求めたものであり,被告らが登記簿上の名義人であるP4の権利義務について相続している以上,形式的には所有者として扱わなければならないため,譲渡という文言を用いただけであり,被告らの所有権を認めたものではない。
(2)被告らの主張
 原告は,以下のとおり,所有の意思があれば取るであろう行動を取らず,また,取らないであろう行動を取っているから,所有の意思をもって本件各土地を占有していたものではない。
ア 原告は,本件土地1の固定資産税を支払ったとしながら,本件土地2の固定資産税を支払っていなかったようであるが,そうであれば,所有者として不思議に思い,区役所に問い合わせるなどして現在の登記状況等の確認を行ってしかるべきところ,何もしていない。