【唐澤貴洋殺す】雑談★2【唐澤貴洋殺す】 (1000)

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547 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:31:07 ID:U7buchRs0

《全 文》

【文献番号】25510213

所有権移転登記請求事件
東京地方裁判所平成23年(ワ)第38080号
平成25年1月21日民事第16部判決
口頭弁論終結日 平成24年11月26日

       判   決

原告 P1
同訴訟代理人弁護士 大坪和敏 川崎美奈
被告 P2
被告 P3
上記両名訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋


       主   文

1 被告らは,原告に対し,別紙物件目録記載1の土地につき,平成元年4月1日時効取得を原因とする亡P4の3分の1の持分全部移転登記手続をせよ。
2 被告らは,原告に対し,別紙物件目録記載2の土地につき,平成元年4月1日時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。


       事実及び理由

第1 請求
 主文同旨
第2 事案の概要等
 本件は,原告が,亡P4(以下「P4」という。)の相続人である被告らに対し,別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地1」という。)のP4の持分部分及び別紙物件目録記載2の土地(以下「本件土地2」という。また,本件土地1及び同2を合わせて「本件各土地」という。)について,時効取得を原因とする所有権移転登記手続を求めた事案である。
1 争いのない事実等(特記しない限り当事者間に争いがない。)
(1)本件土地1について,昭和6年3月14日付けで,同日売買を原因とする所有権移転登記手続がされており,P4(登記簿上の表記 P5),P6及びP7が共有者(持分各3分の1)として記載されている。
 このうちP6の持分については,昭和25年11月2日付けで,昭和18年5月16日家督相続を原因として,P8に持分全部移転登記手続がされ,P7の持分については,昭和25年11月2日付けで,昭和13年4月17日家督相続を原因としてP9に持分全部移転登記がされている。(甲1)
(2)本件土地2について,昭和14年9月19日付けで,同日売買を原因として,P4に所有権移転登記手続がされている。(甲2)
(3)本件各土地上に,建物が存在し(以下「本件建物」という。),昭和9年7月2日付けで,同年6月29日売買を原因として,P4の4女であるP10(登記簿上の名称はP11。以下「P10」という。)に所有権移転登記手続がされ、さらに,平成5年6月29日付けで,同月18日贈与を原因として,原告へ所有権移転登記手続がされている。(甲3,4)
(4)P4は,昭和28年6月21日に死亡した。
 P4の長男であるP12(以下「P12」という。)は,平成元年4月1日に死亡した。