544 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:29:29 ID:L/DU0nnI0
《全 文》
【文献番号】25499155
損害賠償請求事件
東京地方裁判所平成24年(ワ)第18974号
平成24年12月20日民事第30部判決
口頭弁論終結日 平成24年11月7日
判 決
原告 X1
同法定代理人親権者 X2
同 X3
同訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋
被告 X4
同法定代理人親権者 X5
同 X6
同訴訟代理人弁護士 佐藤昌樹
主 文
1 被告は,原告に対し,77万円及びこれに対する平成23年8月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,330万円及びこれに対する平成23年8月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,被告が,インターネット上の掲示板2ちゃんねる(http://www.2ch.net)(以下「2ちゃんねる」という。)に別紙投稿記事目録記載のとおりの投稿記事(以下「本件記事」という。)を投稿したところ,原告において,本件記事は原告の社会的評価を低下させるものであるとして,被告に対して,不法行為による損害賠償請求権に基づいて,330万円及びこれに対する平成23年8月7日(本件記事投稿の日の翌日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(以下の事実は当事者間に争いがないか、掲記の証拠により容易に認められる事実である。)
(1)当事者
ア 原告は,本件記事の投稿当時,東京都千代田区にあるX7中学校に通っている中学3年生であった。
イ 被告は,当時,東京都千代田区にあるX8中学校に通っている中学3年生であった。
ウ 原告及び被告は,当時,X9塾という英語の学習塾に通っていた。
(2)事実経過
ア 被告は,平成○○年○月○日午前×時××分,2ちゃんねるの「○○○○○○○○○」と題するスレッドにおいて,本件記事(甲1)を投稿した。
イ 本件記事の投稿に先だって,2ちゃんねるの別のスレッドにおいて,同日午前×時××分に,「こいつ,2ちゃんに晒されたいらしくてw 調子に乗ってて,これがとてもむかつきます。頼む,荒らしてやってくれ(ブログ)」との投稿(甲11)が,同時××分に,「こいつのブログを荒らして」との投稿(甲12)がされた(以下,これらの投稿を併せて「本件同種投稿」という。)。
ウ 原告は,本件記事投稿の調査のために,原告代理人を選任し,同人は,2ちゃんねるを運営するパケットモンスターインクピィーティーイーエルティーディー(以下「パケットモンスター」という。)への発信者情報開示の仮処分を申し立てた。原告代理人は,平成23年12月14日に仮処分決定が出された後,2ちゃんねるとの交渉により本件投稿のIPアドレス(以下「本件IPアドレス」という。)を取得した。