543 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:28:46 ID:U7buchRs0
(3)しかも,原告は,上記〔1〕の要件を充たす本件各記事の投稿者に対し,不法行為に基づく損害賠償請求権を行使するために発信者情報の開示を求めているから,これらの記事については上記〔2〕の要件も充たしているといえる。
(4)以上によれば,原告は,被告に対し,プロバイダ責任制限法4条1項に基づき,本件各記事に係る別紙発信者情報目録記載の情報の開示を請求することができるというべきである。
2 結論
よって,原告の請求は理由があるからこれを認容し,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第48部
裁判官 大嶋洋志
(別紙)発信者情報目録
別紙情報目録記載の投稿日時において,被告が管理する同目録記載のIPアドレスを使用して,同目録記載の投稿用URLに対し通信を行った者についての次の情報
1 氏名又は名称
2 住所
3 電子メールアドレス
以上
(別紙)情報目録