【唐澤貴洋殺す】雑談★2【唐澤貴洋殺す】 (1000)

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542 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:28:34 ID:U7buchRs0

第3 当裁判所の判断
1 争点(本件各記事によって原告の人格権ないし名誉権が侵害されたことが明白か)について
(1)プロバイダ責任制限法4条1項は,特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対しその保有する当該権利の侵害に係る発信者情報の開示を請求できる場合について規定し,その要件として,〔1〕特定電気通信による情報の流通によって当該開示請求者の権利が侵害されたことが明らかであるとき,かつ,〔2〕当該発信者情報が当該開示請求者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるときを挙げる。
 そこで,本件各記事について,このような法律上の要件を充足するか否かを判断することにする。
(2)まず,別紙情報目録記載【1】の記事は,「a」という題名の掲示板を新たに作成した上で,「b」と記載されたものであるところ(甲1),一般読者の普通の注意と読み方からすれば,所在地と商号から原告を話題にしていることが明らかな掲示板を作成した上で,原告の商号の前に「詐欺」という刑法犯の罪名ないし民事上の不法行為に当たる行為の名称を冠することにより,原告が詐欺を行うような悪徳な業者であるかのような印象を持たせ,原告を誹謗中傷するものであって,上記記事が本件ウェブサイト上で公開されることによって,原告の音楽教育組織としての社会的評価を低下させる上に,その目的や方法において上記記事の投稿が社会通念上許容されるものと判断できるような事情が全く窺われないことから,上記記事によって原告の人格権が侵害されたことが明らかであるといえる。
 そして,別紙情報目録記載【53】,【59】,【68】,【81】,【89】,【97】ないし【102】,【105】,【107】,【110】,【113】,【116】,【118】,【121】,【123】,【126】,【128】,【131】,【135】,【137】,【139】,【142】,【144】,【148】,【151】,【154】及び【158】の各記事も,上記【1】の記事と同じ内容の記事を投稿したものであるから,前述したところと同様の理由により,上記各記事によって原告の人格権が侵害されたことが明らかであるといえる。
 次に,別紙情報目録記載【2】の記事は,「a」という題名の掲示板に投稿された記事であること(甲1),「嘘広告,嘘宣伝紙です。説明会,電話勧誘,オリエンテーションで嘘をつきます。口座から金を引き落とされます。」と記載されていることからすると,一般読者の普通の注意と読み方からすれば,所在地と商号から原告を話題にしていることが明らかな掲示板に,原告が広告,宣伝紙,説明会,電話勧誘やオリエンテーションで虚偽の説明をしており,その説明を信じた受講者の預金口座から預金を引き落としているという事実を摘示しているものと認められるから,これが本件ウェブサイト上で公開されることによって,原告の音楽教育組織としての社会的評価を低下させる上に,摘示された事実の根拠も全く示されておらず,上記事実が真実であること等の違法性阻却事由の存在が窺われないことから,上記記事によって原告の名誉権が侵害されたことが明らかである。
 次に,上記各記事以外の本件各記事は,原告が「詐欺会社である。」(別紙情報目録記載【3】),「詐欺首謀者は,教務部責任者のP3(……詐欺師)である。」(同目録記載【4】),「国立音楽院 教務部責任者 P3(……詐欺師)」(同目録記載【5】ないし【52】,【54】ないし【58】,【60】ないし【67】,【69】ないし【80】,【82】ないし【88】,【90】ないし【96】,【103】,【104】,【106】,【108】,【109】,【111】,【112】,【114】,【115】,【117】,【119】,【120】,【122】,【124】,【125】,【127】,【129】,【130】,【132】ないし【134】,【136】,【138】,【140】,【141】,【143】,【145】ないし【147】,【149】,【150】,【152】,【153】,【155】ないし【157】)などと記載して,原告が詐欺を行っている会社であるという事実や原告が教務部責任者に詐欺を行う人物を配置しているという事実を摘示しているものと認められるから,これが本件ウェブサイト上で公開されることによって,原告の音楽教育組織としての社会的評価を低下させる上に,摘示された事実の根拠も全く示されておらず,上記各事実が真実であること等の違法性阻却事由の存在が窺われないことから,上記記事によって原告の名誉権が侵害されたことが明らかである。
 したがって,本件各記事はいずれも,上記〔1〕の要件を具備するものといえる。