【唐澤貴洋殺す】雑談★2【唐澤貴洋殺す】 (1000)

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536 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:25:13 ID:WI1/d9DU0

《全 文》

【文献番号】25498563

発信者情報開示請求事件
東京地方裁判所平成24年(ワ)第20187号
平成24年10月23日民事第42部判決
口頭弁論終結日 平成24年9月4日

       判   決

原告 A1
同法定代理人親権者父 A2
同法定代理人親権者母 A3
同訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋
被告 ニフティ株式会社
同代表者代表取締役 A4
同訴訟代理人弁護士 荒木泉子 増原陽子


       主   文

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。


       事実及び理由

第1 請求
 主文と同じ。
第2 事案の概要
 本件は,原告が,氏名不詳者により,電気通信事業者である被告の提供するインターネット接続サービスを利用してされたウェブサイト上の電子掲示板への記事の投稿によって,名誉を毀損されたなどと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき,上記記事に係る発信者情報の開示を求める事案である。
1 争いのない事実等
(1)原告(平成5年○月○○日生)は,平成24年4月にα大学に入学したものである(甲5)。
(2)被告は,電気通信事業を営む株式会社であり,利用者に対し,インターネット接続サービスの提供を行っているものである。
(3)URL(http://<以下略>)で表示されるウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)の電子掲示板(以下「本件掲示板」という。)における「α大学Part16」と題するスレッド(以下「本件スレッド」という。)に,氏名不詳者により,別紙情報目録の「投稿日時」欄記載の日時に,「レス番号」記載の番号で,「投稿記事内容」記載の記事(以下「本件記事」という。)が投稿された。本件掲示板は,誰もが匿名で,記事を投稿し,又はこれを閲覧することができるものである。
(4)原告は,本件ウェブサイトの管理者に対し、本件記事に係る発信者情報の開示を求める仮処分の申立てをしたところ,上記管理者から,同情報として,別紙情報目録の「IPアドレス」欄記載の情報が開示され,これにより,本件記事は,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して発信されたものであることが判明した。そこで,原告は,被告に対し,上記発信者情報の開示を求めて本件訴訟を提起した。