【唐澤貴洋殺す】雑談★2【唐澤貴洋殺す】 (1000)

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534 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:23:25 ID:WI1/d9DU0

2 争点2について
(1)通常,インターネットに接続して電子掲示板によるスレッドを閲覧する者は,特定の一つの記事のみを見るのではなく,同一スレッドないし関連する前後のスレッドに掲載された一連の記事を見るのが通常であるから,被侵害法益主体の特定の有無については,当該スレッドの前後の関連記事も考慮に入れた上で判断する必要があるというべきである。したがって,本件前スレッド及び本件前記事の内容を考慮すべきでない旨の被告の主張は採用できない。 
 前記争いのない事実等(6)のとおり,本件スレッドに関連するスレッドである本件前スレッドには,本件前スレッド記事が投稿されていたこと,また,争いのない事実等(7)のとおり,本件スレッドには,本件各記事が投稿される直前に,本件前記事が投稿されていたことが認められる。
 本件前スレッド及び本件スレッドは,そのスレッド名が「○○○○○○○○○○○○○○」,「○○○○○○○○○○○○○○」というものであって,スレッド名から関連するスレッドであることは明らかであり,また,スレッド名,本件前スレッド記事及び本件前記事並びに本件各記事の記載内容を通常人の一般的な読み方によれば,本件前スレッド及び本件スレッドにおいて,「▲▲▲▲」とは,本件道場に通う訴外X3の母親である原告を指すこと,本件前記事は,「▲▲▲▲」こと原告のことを話題にしていること,本件記事1は,本件前記事に応答する形で投稿されたものであるから,本件記事1の「あの母親」とは,原告を指すことが明らかに読み取れるものというべきである。さらに,本件記事2が本件記事1に続いて投稿されたものであることからすると,本件記事2の「●●さん」が原告を指すものであると理解するのが,通常人の一般的な読み方であるというべきである。
 以上より,本件各記事の投稿により権利を侵害される者は「原告」であることが特定されていると認められる。
(2)権利侵害の明白性について
 法4条1項によって,開示関係役務提供者に対し,発信者情報開示を請求するためには,権利侵害の明白性が認められることが要件とされるところ,被告は,本件各記事につき権利侵害の明白性が認められない旨主張するので検討する。
ア 本件記事1には,原告が,「山本道場内だけではなく近所や中学などでも揉めて問題を起こしている」という事実を記載した上で,「大変危険」であって,「山本道場の道場生が減ってしまいます」との記載があることからすれば,一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件記事1は,原告が本件道場外の近隣において問題を起こして,本件道場の生徒を減らしてしまうような人物であるとの印象を与える。したがって,本件記事1は,原告の社会的評価を低下させるものというべきである。
 また,本件記事2は「同じグループの人達と人の悪口言う」という事実を記載した上で,「怖くて道場いけなくなります」と記載されているものであること,本件記事2は,本件記事1に続けて投稿されたものであることからすれば,一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件記事2は,原告が,生徒が道場にいけなくなってしまうような悪口を言う人物であり,本件記事1の記事における,原告が本件道場の生徒を減らしてしまうような人物であることを肯定するものとの印象を与える。したがって,本件記事2は,原告の社会的評価を低下させるものというべきである。
イ そして,本件において,原告の社会的評価を低下させる事実の摘示について,当該行為が公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的に出た場合であって,摘示された事実が重要な部分において真実であることが証明され,仮に真実であることの証明がないときでも,本件発信者において摘示した事実を真実と信じるについて,相当の理由があるといった違法性阻却事由が存在するという事情をうかがわせる証拠はない。
ウ したがって,本件各記事によって原告の名誉が毀損され,その権利が侵害されたことが明らかであるというべきであり,この点に関する被告の主張は採用できない。
(3)正当理由について
 本件発信者に対して損害賠償請求権を行使することを予定している原告には,発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるといえるから,原告の被告に対する発信者情報の開示請求は理由があるというべきである。
3 結論
 以上によれば,原告の請求は理由があるからこれを認容し,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第50部
裁判官 田口紀子

(別紙)発信者情報目録
 別紙情報目録記載の投稿日時において,被告が管理する別紙情報目録記載のIPアドレスを使用して,別紙情報目録記載の記事を投稿した者についての下記の情報

       記

1 氏名又は名称
2 住所
3 電子メールアドレス
(別紙)情報目録