【唐澤貴洋殺す】雑談★2【唐澤貴洋殺す】 (1000)

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533 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:23:15 ID:WI1/d9DU0

イ 正当理由について
 原告は,上記アの名誉棄損による不法行為に基づき,本件発信者に対して,損害賠償(民法709条)を求めるため,被告に対し,本件発信者の氏名又は名称,住所,電子メールアドレスの開示を求めるものであるから,正当理由の要件も充足している。
(被告の主張)
ア 権利侵害の明白性について
 以下のとおり,本件各記事につき権利侵害の明白性は認められない。
(ア)本件前スレッドが本件スレッドと合わせて閲覧されるとは限らないため,本件各記事が原告に関する記載か否かを判断するに当たり,本件前スレッドの内容を考慮すべきではない。
 そして,本件各記事においては,「あの母親」という抽象的な記載や,「●●」という一般的な姓の記載しかなく,これらの記載が原告を示すものとは認められない。仮に,本件前記事の投稿の記載内容を考慮してみても,同投稿の記載が原告を示すものとはいえないため,本件各記事の記載が原告を示すものとはいえない。
(イ)本件記事1の「揉めて問題起こしている」,「大変危険です」との記載や,本件記事2の「人の悪口言う」との記載は,極めて抽象的な記載にすぎないこと,また,本件各記事はインターネット上の掲示板における匿名の投稿であり,その記載内容からして一方的な主張を記載したものであることが誰の目にも明らかであることから,一般閲覧者の普通の読み方からすれば,本件掲示板の閲覧者が「原告が問題行動を起こす人物である」又は「原告が問題行動,誹謗中傷行為を起こす人物である」と誤信するとは考えられず,原告の社会的評価を低下させるものとはいえない。
(ウ)本件各投稿の記載内容及び各証拠からは,本件各投稿について違法性阻却事由が存在しないことは明らかではない。
イ 正当理由について
 争う。
第3 争点に対する判断
1 争点1について
「開示関係役務提供者」とは,特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害された場合の当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者をいうと解されるところ(法4条1項),被告が法2条3号にいう「特定電気通信役務提供者」に該当することは当事者間に争いがない。
 そして、前記争いのない事実等(3)ないし(5)によれば,本件発信者は,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して本件各記事を投稿したことが認められることからすれば,被告は,法4条1項にいう「開示関係役務提供者」に当たるというべきである。