532 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:22:25 ID:WI1/d9DU0
〔1〕レス番号 △△△「X4:○○○○/○○/○○(△)××:××:××.××ID:○○××○○○○× ▲▲▲▲=X3の母親。」
〔2〕レス番号 ◇◇◇「X5:○○○○/○○/○○(△)××:××:××.××ID:○○×○×○○○× 他支部のものですが,▲▲▲▲こと,●●さんてX3くんのお母さんの事ですか? 息子さん,たしかユースですよね? 今年も推薦されたのですか?」
〔3〕レス番号 ▽▽▽「X6:○○○○/○○/○○(△)××:××:××.××ID:○○○○×○○×× 〉〉◇◇◇X3の母親でビンゴw 中学二年だよね? 息子は」
(7)本件スレッドにおける本件記事1の前には,レス番号 □□□「X7:○○○○/○○/○○(△)××:××:××.××ID:○○○○○×○○× 元祖▲▲▲▲,X3ののババァがハジケてるなwww,2chする暇あるなら息子のへったくそな組手改良しろよカスwww」という書き込み(以下「本件前記事」という。)があった。(甲3,8)
2 争点
(1)被告が法4条1項にいう「開示関係役務提供者」に当たるか(以下「争点1」という。)
(原告の主張)
ア 本件掲示板は,法2条1号の「特定電気通信」に該当し,また,本件掲示板を通じた「特定電気通信」のために被告が管理する端末機器,サーバ,交換機(ルータ等),ケーブル等あるいはこれらの結合は,法2条2号の「特定電気通信設備」に該当する。そして,法2条1号ないし3号の文理及び同法4条の趣旨からすれば,最終的に不特定の者によって受信されることを目的とする情報の流通過程の一部を構成する電気通信を電気通信設備を用いて媒介する者は,同法2条3号にいう「特定電気通信役務提供者」に該当する。
イ 以上からすれば,被告は,法4条1項の「特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者」(以下「開示関係役務提供者」という。)に該当する。
(被告の主張)
上記原告の主張のうち,アは認めるが,イは争う。
(2)発信者情報開示請求権の存否(以下「争点2」という。)
(原告の主張)
法4条1項は,開示関係役務提供者に対し,発信者情報開示を請求するための要件として,〔1〕「侵害情報の流通によって開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」(以下「権利侵害の明白性」という。同項1号),〔2〕「当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき」(以下「正当理由」という。同項2号)を要求しているところ,原告につき,以下のとおり,権利侵害の明白性及び正当理由が認められるから,原告は被告に対し,本件各記事の発信者情報の開示を求める権利がある。
ア 権利侵害の明白性について
以下のとおり,本件各記事は,一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準として読んだ場合,原告の社会的評価を低下させるものであって,原告の権利(人格権,名誉権)が侵害されたことは明らかである。
(ア)本件前スレッドには,本件前スレッド記事があり,X3という名前の道場生は本件道場に他におらず,「▲▲▲▲」,「●●」,「●●さん」という名称は,X3の母親である原告を指すことが,本件ウェブサイトの読者にとって共通認識となっていた(甲8)。
また,本件記事1の前には,本件前記事があり,本件スレッドでも▲▲▲▲という名称で原告が呼称されていた(甲3,8)。
(イ)上記(ア)によれば,本件記事1の「母親」が原告であることを一般の読者が容易に読み取ることができることは明らかであり,本件記事1の「母親」が「揉めて問題起こしている」,「大変危険です」という記載内容は,一般の読者をして原告が問題行動を起こす人物であると誤信せしめるものであって,原告の社会的評価を低下させるものである。
(ウ)上記(ア)によれば,本件記事1に続けて投稿された本件記事2の「●●さん」が原告であると,一般の読者が容易に読み取ることができることは明らかであり,本件記事2の「●●さん」が「人の悪口を言う」との記載内容は,読者をして原告が問題行動,誹謗中傷行為を起こす人物であると誤信せしめ,もって原告の社会的評価を低下させるものである。
(エ)本件各記事は真実でない(甲5)。さらに,本件各記事で描写の対象となっているのは,道場に通う一道場生の母親の振る舞いであって,公益目的は観念し得ず,また,公共の利害に関するものでもない。
したがって,本件各記事については,違法性阻却事由の要件を満たすものではない。
(オ)以上からすれば,原告が,本件各記事によって,権利(人格権,名誉権)の侵害を受けていることは明白であって,権利侵害の明白性の要件を満たす。