531 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:21:55 ID:WI1/d9DU0
《全 文》
【文献番号】25498662
発信者情報開示請求事件
東京地方裁判所平成24年(ワ)第11833号
平成24年10月2日民事第50部判決
口頭弁論終結日 平成24年8月21日
判 決
原告 X1
同訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋
被告 ソフトバンクモバイル株式会社
同代表者代表取締役 X2
同訴訟代理人弁護士 高橋聖
同 佐々木政明
同 春日舞
主 文
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 事案の概要
本件は,インターネット上の電子掲示板にされた匿名の書き込みによって権利を侵害されたとする原告が,その書き込みをした者(以下「本件発信者」という。)に対してインターネット接続サービスを提供した被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,本件発信者の氏名,住所等の情報の開示を求める事案である。
1 争いのない事実等(証拠によって認定した事実については,各項に証拠を掲記した。)
(1)原告は,訴外X3(読み仮名「○○○○○○」,以下「訴外X3」という。)の母親である。訴外X3は,中学3年生であり,NPO法人全世界空手道連盟新極真会愛知山本道場(以下「本件道場」という。)に通っている。本件道場に通う「○○○○○○」という氏名の者は,訴外X3のみである。(甲5,7,9,弁論の全趣旨)
(2)被告は,電気通信事業を営む株式会社である。
(3)被告は,本件発信者からのアクセスを受けて,本件発信者に対し,別紙情報目録記載(1)及び(2)の各投稿日時ころ,インターネット接続サービスを提供し,本件発信者は,同日時ころ,インターネットに接続して,URL(http://www.2ch.net)で表示されるウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)の電子掲示板(以下「本件掲示板」という。)の「○○○○○○○○○○○○○○○」のスレッド(以下「本件スレッド」という。)に,別紙情報目録記載(1)及び(2)の投稿記事内容の記事(以下同目録(1)の記事を「本件記事1」,同(2)の記事を「本件記事2」といい,本件記事1及び本件記事2を併せて「本件各記事」という。)を投稿した。(甲1,弁論の全趣旨)
(4)原告は,本件ウェブサイトを管理する訴外会社パケットモンスターインクピーティーイーエルティーディー(以下「訴外パケットモンスター」という。)に対し,本件発信者に係る発信者情報(IPアドレス及びタイムスタンプ)の仮の開示を求めて,東京地方裁判所に仮処分を申し立てた(平成24年(ヨ)第219号)ところ,同裁判所は,平成24年1月27日,訴外パケットモンスターは,原告に対し,本件各記事にかかる別紙発信者情報目録記載の各情報を仮に開示せよとの決定(以下「本件決定」という。)をした。
(5)訴外パケットモンスターは,本件決定を受け,原告に対し,本件決定にかかる発信者情報の開示を行ったことから,原告は,同開示を受けた情報から,本件発信者が,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して本件各記事を本件ウェブサイトに掲載したことを知った。(甲2ないし4)
(6)本件スレッドの前には,「○○○○○○○○○○○○○○」(以下「本件前スレッド」という。)というスレッドが立てられていたところ,本件前スレッドには,以下の書き込み(以下〔1〕ないし〔3〕を「本件前スレッド記事」という。)があった。(甲8)