【唐澤貴洋殺す】雑談★2【唐澤貴洋殺す】 (1000)

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530 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:21:08 ID:WI1/d9DU0

第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件記事は原告の社会的評価を低下させるか。)について
 証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によれば,本件記事は,スレッドタイトルを「α」とする一連の記事のうちの一つであり,多数の門下生を有する本件道場の運営を話題とするものであることが認められるところ,本件道場には師範は原告一人しかいないのであるから,少なくとも,本件記事を読む本件道場の門下生等の関係者にとっては,本件記事にいう「師範」が原告を指していることが明らかというべきである。
 そして,本件記事では,本件道場の師範が躁うつ病である旨摘示されているところ,単に躁うつ病に罹患しているというだけで直ちにその者の社会的評価が低下するとはいえないとしても、本件記事には,「もはや,師範と話ができるのも極々一部の人間です。師範に話しかけるときは覚悟しましょう。」などとも記載されており,これらの記事を併せて読むと,本件記事は,これを閲覧する者に対し,本件道場の師範が,躁うつ病に罹患していることにより正常に本件道場の経営や空手の指導をすることができなくなっており,経営者又は指導者としての適格性がないとの印象を抱かせるものということができる。
 そうすると,本件記事は,原告の社会的評価を低下させるものということができ,争点(1)についての原告の主張には理由がある。 
2 争点(2)(本件記事の内容が真実であること又は本件投稿者がそれを真実と信じたことに相当な理由があることをうかがわせる事情は存在しないか。)について
 証拠(甲5)によれば,原告は躁うつ病に罹患した事実がないことが認められる。
 また,証拠(乙4)によれば,本件投稿者が本件記事の内容が真実であると信じたとしても,その根拠としては,本件道場の関係者複数人から,原告がうつのため指導も休みがちで早退も度々ある旨,原告が気分に大きくムラがあるので話しかけるのに気を遣う旨,原告がうつのためどの道場に行けば指導を受けられるのかを明らかにしていない旨,本件道場の道場生の多くが原告による直接の指導を望んでいるのにそれがかなわないのは原告の躁うつ病のせいである旨などの発言を聞いたこと,インターネット上の電子掲示板で上記各発言と同様の原告に対する不満又は疑問を指摘する投稿がされていたことがあるに過ぎないことが認められるところ,それらの事実があるのみでは,原告が躁うつ病に罹患しているとか,そのために原告が本件道場の経営や空手の指導をすることができなくなっていると信じることについて,医師の診断等の客観的な裏付けがあることにはならず,相当の理由があったということはできない。
 そうすると,本件記事の内容が真実であることをうかがわせる事情も,本件投稿者が本件記事の内容が真実であると信じたことに相当な理由があることをうかがわせる事情もないものというべきであり,争点(2)についての原告の主張には理由がある。
3 結論
 以上によれば,本件記事の投稿によって原告の権利が侵害されたことが明らかというべきである。
 よって,原告の請求は理由があるから,これを認容することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第16部
裁判長裁判官 矢尾渉 裁判官 前澤功 裁判官 仲田憲史

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