528 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:20:11 ID:WI1/d9DU0
《全 文》
【文献番号】25494912
発信者情報開示請求事件
東京地方裁判所平成24年(ワ)第4004号
平成24年6月29日民事第16部判決
口頭弁論終結日 平成24年5月18日
判 決
原告 A1
同訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋
被告 ソフトバンクBB株式会社
同代表者代表取締役 A2
同訴訟代理人弁護士 高橋聖
同 森安博行
同 寺門峻佑
主 文
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
主文1項同旨
第2 事案の概要
本件は,原告が,インターネット上の電子掲示板に投稿された記事によって権利を侵害されたとして,上記投稿に係る経由プロバイダである被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ法」という。)4条1項に基づいて同記事の発信者に係る情報の開示を請求した事案である。
1 争いのない事実等(認定事実は末尾のかっこ内に証拠を掲記する。)
(1)ア 原告は,NPO法人全世界空手道連盟新極真会に属し,愛知県において○○○○道場(以下「本件道場」という。)を運営しており,本件道場において,ただ一人の師範として道場生の指導に当たっている(甲5,6の1・2,弁論の全趣旨)。
イ 被告は,電気通信事業を営む株式会社である。
(2)平成23年12月10日23時05分,インターネット上の電子掲示板(http://www.2ch.net)において,別紙情報目録の「投稿記事内容」欄記載の記事(以下「本件記事」といい,本件記事を投稿した者を「本件投稿者」という。)が投稿された。
(3)本件記事は,被告をいわゆる経由プロバイダとして投稿されており,被告は,本件記事につきプロバイダ法2条3号の特定電気通信役務提供者に当たる(甲3,4,弁論の全趣旨)。
(4)原告は,本件投稿者に対し,本件記事の投稿により不法行為が成立するとして損害賠償を請求することを予定しており,そのために本訴により本件投稿者の特定に資する情報の開示を請求している(弁論の全趣旨)。