527 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:17:48 ID:WI1/d9DU0
3 争点(3)(正当理由の有無,法4条1項2号)について
証拠(甲5)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本件各投稿記事が名誉毀損の不法行為に当たるとして,本件発信者に対し損害賠償請求をするため,本件の開示請求をしているものと認められるから,開示請求をする正当な理由があると認められる。
4 結論
よって,原告の請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用の負担につき民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第24部
裁判官 吉田純一郎
(別紙)発信者情報目録
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