【唐澤貴洋殺す】雑談★2【唐澤貴洋殺す】 (1000)

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524 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:16:37 ID:WI1/d9DU0

(3)正当理由の有無(法4条1項2号)
(原告の主張)
 原告は,本件各投稿記事による名誉毀損の不法行為に基づき,本件発信者に対して損害賠償請求をするため,被告に対し,本件発信者の氏名,住所等の発信者情報の開示を求めるから,法4条1項2号の正当な理由がある。
(被告の主張)
 争う。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(被告の開示関係役務提供者該当性,法4条1項柱書)について
(1)法4条1項は,特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は,次の各号のいずれにも該当するときに限り,当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(開示関係役務提供者)に対し発信者情報開示請求をすることができると定めており,「特定電気通信」や「特定電気通信設備」の定義は法2条に定められているところ,前提事実(3)のとおり,本件ウェブサイトの電子掲示板は,誰もが匿名で書き込みをすることができ,また,同サイトにアクセスした者は誰でもその記事を閲覧することができるのであるから,同掲示板に書き込みをする行為は法2条1号に定める「特定電気通信」に該当する。また,被告は,前提事実(4)のとおり,本件各投稿記事の書き込みに利用された特定電気通信設備(2条2号,端末機器,サーバ,交換機,ケーブル等)を用いて他人の通信を媒介する者であるから(法2条3号),本件特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者,すなわち開示関係役務提供者に該当する。
 なお,被告のようないわゆる経由プロバイダであっても,特定電気通信役務提供者(法2条3号)に該当し,法4条1項の開示関係役務提供者となり得ることは,最判平成22年4月8日裁判所時報平成22年5月1日が示すところである。
2 争点(2)(権利侵害の明白性,法4条1項1号)について
(1)原告に対する名誉毀損の有無
ア[1]の記事は,前提事実(3)のとおり,不特定多数の者が閲覧できる電子掲示板内の「a」と題するスレッドにおいて,「さいきん B3師範の鬱病はどうなの?」,「最近ずっと鬱状態だな」,「B4が世界大会で優勝したときはB4をぎゅっと抱きしめて躁状態だったな」,「ちょっとひいたよ」,「でもあとはずーっと鬱,鬱,鬱」などと記載してこれを公表するものであり,一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準として読むと,新極真会山本道場のB3師範,すなわち原告が鬱病に罹っているとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させるといえる。
 なお,被告は,「B3師範」が原告を示すと直ちに判断することはできないと主張するが,上記[1]の記事は,「a」のスレッドに投稿されたものであるから,一般の閲覧者の普通の読み方を基準とすれば,同道場におけるB3師範について記述されたものと解されることが明らかである。そして,証拠(甲5,6の1,2)によれば,αにおいてB3師範といえば,原告以外にはいないことが認められるから,[1]の記事は原告を対象として記述したものと認められる。
 また,被告は,鬱病は医学的に適切な治療を受ければ,症状を緩和ないし抑制することが可能であるから,鬱病に罹っているとの事実はその者に道場経営者又は指導者としての適格性がないことを意味するものではなく,原告の社会的評価を低下させるものではないとも主張するが,鬱病に罹っているから道場の経営者又は指導者としての適格性がないかどうかはともかくとして,一般には鬱病に罹っているという事実を公表されること自体がその人に対する人格的評価に対して消極的な作用をもたらすことは否定できないから,その公表はその社会的評価を低下させるものといえる。