521 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:14:59 ID:KRSAF8ts0
《全 文》
【文献番号】25494966
発信者情報開示請求事件
東京地方裁判所平成24年(ワ)第4008号
平成24年6月19日民事第24部判決
口頭弁論終結日 平成24年5月22日
判 決
原告 B1
同訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋
被告 ソフトバンクモバイル株式会社
同代表者代表取締役 B2
同訴訟代理人弁護士 高橋聖
同 寺門峻佑
主 文
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 事案の概要
1 本件は,空手道場を運営する原告が,インターネット上の電子掲示板にされた匿名の4件の書き込みによって名誉を毀損されたとして,同書き込みについてインターネット接続サービスを提供したいわゆる経由プロバイダである被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,発信者の氏名,住所等の開示を求める事案である。
2 前提事実(証拠等を掲げた事実のほかは当事者間に争いがない。)
(1)原告は,愛知県において特定非営利活動法人全世界空手道連盟新極真会α(以下「α」という。)を運営する者であり,同道場において師範として道場生の指導に当たっている(甲5,6の2)。
(2)被告は,電気通信事業を営む株式会社である。
(3)氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)は,インターネット上の電子掲示板である「2ちゃんねる」(http://www.2ch.net,以下「本件ウェブサイト」という。)内の「a」と題するスレッドにおいて,平成23年11月28日,同年12月5日及び同年12月7日,別紙情報目録記載のとおりの4件の書き込みを行った(以下「本件各投稿記事」といい,それぞれを「[1]の記事」,「[2]の記事」などという。)(甲1,弁論の全趣旨)。
なお,本件各投稿記事はいずれも同一の発信者により書き込まれたものである(乙4,弁論の全趣旨)。
本件ウェブサイトの電子掲示板は,誰もが匿名で書き込みをすることができ,また,同サイトにアクセスした者は誰でもその記事を閲覧することができる。
(4)原告が,本件ウェブサイトの管理者であるパケットモンスターインク ピーティーイーエルティーディー(PACKET MONSTER INC.PTE.LTD)に対し,本件各投稿記事の発信者情報(IPアドレス,タイムスタンプ)の開示を求める仮処分を申し立てたところ(当庁平成23年(ヨ)第4482号),これが認容され,これに基づき,本件各投稿記事がそれぞれ別紙情報目録記載の各投稿日時に,同目録記載の各IPアドレスを利用して行われたことが開示され,さらにこの情報により,上記各IPアドレスはいずれも被告が管理するものであり,本件発信者は被告が提供するインターネット接続サービスを経由して本件各投稿記事を発信したことが判明した(甲2,3,4の1ないし4)。