【唐澤貴洋殺す】雑談★2【唐澤貴洋殺す】 (1000)

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519 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:12:15 ID:8G2/f6zk0

2 争点
 本件各記事によって原告の名誉権ないし名誉感情が侵害されたことが明白か。
(原告の主張)
 別紙権利侵害の説明のとおり,本件各記事において話題の対象としている人物は原告であり,原告の名誉権が侵害されたことは明白である。
 また,別紙権利侵害の説明のとおり,違法性阻却事由が存在しない。
(被告の主張)
 別紙投稿記事目録記載1及び2の各記事は,原告の社会的評価を低下させるものではない。また,同目録記載3の記事は,社会通念上受忍限度を超えて不法行為を構成するような侮辱的表現であるとはいえない。
 したがって,本件各記事により原告の権利侵害が明白であるとはいえない。
第3 当裁判所の判断
1 争点(本件各記事によって原告の名誉権ないし名誉感情が侵害されたことが明白か)について
(1)プロバイダ責任制限法4条1項は,特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対しその保有する当該権利の侵害に係る発信者情報の開示を請求できる場合について規定し,その要件として,〔1〕特定電気通信による情報の流通によって当該開示請求者の権利が侵害されたことが明らかであるとき,かつ,〔2〕当該発信者情報が当該開示請求者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるときを挙げる。
 そこで,本件各記事について,このような法律上の要件を充足するか否かを判断することにする。
(2)まず,証拠(甲1,4)及び弁論の全趣旨によれば,本件各記事の投稿者は同一人物であって,iモードID「□□□□□□□」で特定される携帯電話番号の契約者であることが認められる。
 次に,別紙投稿記事目録記載2の記載(以下「本件記事2」という。)は,本件クリニックの名称が表示された「◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇」という題名の掲示板に,「論敵を精神病扱いしたり,医師免許をいいように使い過ぎ。医療の名の下に人間の尊厳を踏みにじるなんて最低だよな。」と記載されたものであるところ(甲1),同掲示板には,▲▲番目に投稿された本件記事2よりも早い段階である■番目に投稿された記事の中に,原告の実名を記載した上で,その人物が本件クリニックに勤務する精神科専門医であるとの記事部分が存在することから(甲1投稿番号7),本件記事2が原告について述べた記事であることは一般読者に容易に認識できると認められる。
 また,本件記事2は原告が医師免許を利用して論敵を精神病扱いしているという事実を摘示していることから,一般読者の普通の注意と読み方からすれば,原告が本件クリニック院長を務める精神科専門医という社会的地位を濫用して,自分と意見を異にする者を精神病に罹患しているかのように扱うことによってその異見を抑えようとする人物であると受け止めるのが通常であり,そうすると,本件記事2は原告の社会的評価を低下させる内容の記事であることが認められる。次に,本件記事2は,上記のとおり摘示された事実に基づいて,医療の名の下に人間の尊厳を踏みにじる最低の行為であるという論評をすることによって,原告の社会的評価をさらに低下させるおそれがあることが認められる。
 したがって,本件記事2が本件ウェブサイト上で公開されたことによって,本件クリニック院長を務める精神科専門医としての原告の社会的評価が低下したことが認められる上に,上記のとおり摘示された事実の根拠が本件記事2の中に全く示されておらず,上記事実が真実であること等の違法性阻却事由の存在が窺われないことから,本件記事2によって原告の名誉権が侵害されたことが明らかである。
(3)しかも,原告は,上記〔1〕の要件を充たす本件記事2の投稿者に対し,不法行為に基づく損害賠償請求権を行使するために発信者情報の開示を求めているから,これらの記事については上記〔2〕の要件も充たしているといえる。
(4)以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告は,被告に対し,プロバイダ責任制限法4条1項に基づき,本件投稿者の発信者情報の開示を請求することができるというべきである。
2 結論
 よって,原告の請求は理由があるからこれを認容し,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第48部
裁判官 大嶋洋志