518 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:12:03 ID:8G2/f6zk0
《全 文》
【文献番号】25511310
発信者情報開示請求事件
東京地方裁判所平成24年(ワ)第29277号
平成25年2月18日民事第48部判決
口頭弁論終結日 平成25年1月7日
判 決
原告 P1
同訴訟代理人弁護士 深町周輔
被告 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
同代表者代表取締役 P2
同訴訟代理人弁護士 横山経通
同 上村哲史
同 上田雅大
主 文
1 被告は,原告に対し,iモードID「□□□□□□□」で特定される携帯電話番号の契約者の氏名及び住所を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
主文と同旨
第2 事案の概要
本件は,原告が,電気通信事業を営む被告に対し,別紙投稿記事目録記載の各情報の発信者に対し損害賠償請求権を行使するために,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告の保有する上記各情報に係る発信者情報の開示を求める事案である。
1 前提事実
(1)原告は,精神科専門医であり,平成24年4月から,医療法人社団一友会が経営するメンタルクリニック「ナチュラルクリニック代々木」(以下「本件クリニック」という。)の院長を務めている(甲5,6,弁論の全趣旨)。
被告は,電気通信事業を営む株式会社であり,プロバイダ責任制限法4条1項の「特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者」である(弁論の全趣旨)。
(2)インターネット上のURL(http://www.2ch.net)で表示されるウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)は,様々な話題についての電子掲示板が集まった巨大掲示板群であり,インターネットの利用者であれば誰でも無料で希望の掲示板を閲覧したり新たに掲示板を作成することができる。
本件ウェブサイトの電子掲示板に投稿する際は,自らの氏名やメールアドレスなどの個人情報を登録する必要も記載する必要もないので,投稿者は匿名で記事を投稿することができ,利用者間でその投稿者が誰かが知られることはない。(当裁判所に顕著な事実,弁論の全趣旨)
(3)氏名不詳者(以下「本件投稿者」という。)は,別紙投稿記事目録記載の各投稿日時において,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して,本件ウェブサイト上の同目録記載の閲覧用URLの電子掲示板に,同目録記載の投稿内容の記事(以下「本件各記事」という。)を投稿した(甲1,4,弁論の全趣旨)。