515 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:03:51 ID:rl99WAh.0
別紙 訴状
第1回口頭弁論陳述
平成24年2月14日
東京地方裁判所 御中
原告訴訟代理人弁護士 弘中徹
同 三好重臣
同 仙田正一
同 別所司
同 野村亮輔
(担当)同 高橋知久
同 植村理栄子
同 小屋敷雄二
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
求償金請求事件
訴額 金160万3000円
貼用印紙額 金 1万4000円
第1 請求の趣旨
1 被告は原告に対し,金160万3000円及びこれに対する平成23年7月21日より支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決及び仮執行宣言を求める。
第2 請求の原因
1 交通事故の発生(以下「本件交通事故」という。甲1)
発生日時 平成23年5月31日 午前6時37分ころ
発生場所 千葉県君津市α×××番地×先路上
加害車両 自家用普通乗用自動車(○○○×××‐××××)
運転者―被告
被害車両 自家用普通乗用自動車(○○○×××‐××××)
運転者―訴外C(以下「訴外C」という。)
2 事故態様(甲2)
上記日時に、被告が加害車両を運転して本件交通事故現場付近に差しかかった際、センターラインを突き抜けて同車両を対向車線に進入させた結果、折から対向車線を進行してきた訴外C運転にかかる被害車両右前部に、加害車両前部を衝突させたもの。
3 訴外Cの損害 金160万3000円
訴外Cは、本件事故により被害車両が全損したため、同車両の時価相当額金160万3000円の損害を被った(甲3)。
4 被告の責任
被告は、加害車両を運転中、走行道路が左方向に緩やかにカーブしていたのであるから、進路に沿って把手を握持し速度を適宜調節して慎重に運転すべき注意義務があるのにこれを怠り、センターラインを突き抜けて対向車線に進入させた過失により同車全部を被害車両右前部に衝突させ、よって本件事故を惹起させたのであるから、民法709条に基づき、訴外Cに対し損害賠償義務を負担する。
5 原告の保険金の支払い
原告は、訴外Cと自動車保険契約を締結しており、同契約に基づき、同人に対して、支払報告書(甲4)作成日の2営業日後である平成23年7月20日までに車両保険金として金171万3239円支払い、保険法第25条に基づき、同人から被告に対する金160万3000円を限度とする損害賠償請求権の移転を受けた。
6 まとめ
よって、原告は、被告に対し、訴外Cから移転を受けた損害賠償請求権に基づき、金160万3000円及びこれに対する平成23年7月21日より支払済みに至るまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
以上