513 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:02:36 ID:lSxB63cc0
《全 文》
【文献番号】25494107
保管料等請求事件
東京地方裁判所平成22年(ワ)第31963号
平成24年5月10日民事第4部判決
口頭弁論終結日 平成24年3月22日
判 決
原告 寺田倉庫株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 和田正隆
同 菊池浩司
被告 株式会社クラヴィス
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 安田修
同 野中信敬
同 橋本幸子
同 辻美和
同 小屋敷雄二
主 文
1 被告は,原告に対し,386万6116円及びうち85万7110円に対する平成22年4月9日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は仮に執行することができる。