【唐澤貴洋殺す】雑談★2【唐澤貴洋殺す】 (1000)

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511 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:00:08 ID:rl99WAh.0

3 争点
(1)本件解雇の有効性
(2)不法行為の成否
ア 本件配転命令,本件解雇
イ 源泉徴収票の取扱い
(3)本件建物の明渡し請求等の可否
第3 当事者の主張
1 争点(1)(本件解雇の有効性)について
【被告の主張】
(1)はじめに
 被告は,原告が本件配転命令に応じなかったことを受け,原告の過去の勤務態度等を併せて考慮した結果,原告を勤務継続させることはもはや不可能であると判断し,本件解雇を行った。本件解雇は客観的に合理的な理由が存し,社会通念上も相当であって,有効である。
(2)本件解雇に至る経緯
ア d営業所におけるトラブル(甲3,4)
(ア)原告は,平成16年10月17日,d営業所にアルバイトとして入社し,2,3ヶ月後に株式会社デイリーヤマザキ便のドライバーとして配属された。
(イ)g店とのトラブル
 原告は,平成17年1月19日,配送に出発して,デイリーヤマサキg店(以下「g店」という。)に午前5時35分頃到着した。午前5時40分が当日の到着予定時間であったが,同店オーナーは,原告に対して,午前5時20分には納品するよう希望を述べ,原告の到着が遅い旨述べた。
 これに対して,原告は遅れていない旨反論して,同店オーナーと激しい口論となり,警察官を呼ぶ騒ぎとなり,市川警察署にて事情聴取を受けた。上記経緯のため,g店以降配送予定の数店舗の配送に遅配を生じた。
 被告は,これ以降,3便分の原告の乗務を中止させ,翌日から,原告をg店の配送コースに乗務させない措置をとった。
(ウ)h店とのトラブル
 g店でのトラブルから1ヶ月も経過しない平成17年2月9日,原告は,デイリーヤマサキh店(以下「h店」という。)において,納品時間をめぐってトラブルを起こした。
 被告は,原告が相次いで配送先の店主と口論等のトラブルを起こしたため,同月10日より乗務停止処分とした。
 しかしながら,原告は,h店の店長を告訴するため同店オーナーの氏名住所を聞こうとして,同月18日夕方,h店に問合せの電話を入れた。
イ e営業所への異動(甲3,4)
 被告は,原告が取引先に対し強硬的な行動に出ることを重く見て,平成17年2月17日,原告に対し,e営業所への異動を命じ,同年3月2日,原告から,関係者に刑事民事の責を問うことをしない旨の念書の提出を受けた(甲36,37)。
 被告が最大取引先である山崎製パン株式会社(以下「山崎製パン」という。)グループとの間のトラブルを穏便に解決しようとすることは,他従業員の雇用及び生活を確保するという側面からも当然の措置である(甲98)。
ウ e営業所におけるトラブル〔1〕
 被告は,原告がd営業所において顧客との間にトラブルを起こしたことから,ドライバー職への従事は適切でないと考え,原告をe営業所へ配転させた後,被告の主要取引先である山崎製パンi工場での仕分け作業に従事させることにした。仕分け作業は,3人ないし5人程度で,山崎製パンが製造販売している食パン・菓子パン等を工場からの配送先小売店別に仕分けしていく作業である。
 ところが,原告は,平成18年2月,原告の作業効率をめぐって山崎製パンの従業員から厳しい指摘を受けたのをきっかけに口論となるトラブルを起こした。
 当時の被告のj常務(以下「j常務」という。)は,原告が直接山崎製パンに対して自己の正当性を訴えるなどしてトラブルが拡大することを懸念し,すぐに原告と面談を行うと共に仕分け作業への就業を中止させ,原告を自宅待機させる処分をとり,山崎製パンi工場を訪ねて謝罪し穏便な処理を図った。j常務は,原告に対し,解雇処分も辞さない厳しい態度をとったが,これに対して原告は弁護士を代理人として争い,両者協議の結果,平成18年4月1日,時給900円ベースで原告の収入を確保する条件の和解契約が締結された(甲6)。