【唐澤貴洋殺す】雑談★2【唐澤貴洋殺す】 (1000)

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509 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 17:59:16 ID:lSxB63cc0

《全 文》

【文献番号】25500462

東京地方裁判所
平成24年(ワ)第18893号 地位確認等請求事件(本訴)
平成24年(ワ)第27163号 建物明渡等請求事件(反訴)
平成25年3月6日民事第19部判決
口頭弁論終結日 平成25年1月11日

       判   決

原告(反訴被告) a
同訴訟代理人弁護士 森下文雄
被告(反訴原告) ヒタチ株式会社
同代表者代表取締役 b
同訴訟代理人弁護士 弘中徹
同 三好重臣
同 仙田正一
同 別所司
同 野村亮輔
同 高橋知久
同 植村理栄子
同 小屋敷雄二


       主   文

1 原告(反訴被告)の請求をいずれも棄却する。
2 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,別紙物件目録記載の建物を明け渡せ。
3 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,平成24年10月1日から前項の明渡し済みまで1か月5万5000円の割合による金員を支払え。
4 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,金88万円及びこれに対する平成24年9月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 被告(反訴原告)のその余の請求を棄却する。
6 この判決は,主文2ないし4項に限り,仮に執行することができる。
7 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,原告(反訴被告)の負担とする。


       事実及び理由

第1 請求
1 本訴
(1)原告(反訴被告)が被告(反訴原告)の従業員たる地位を確認する。
(2)被告(反訴原告)は,原告(反訴被告)に対し,平成23年6月1日以降,毎月22日限り,23万2650円を支払え。
(3)被告(反訴原告)は,原告(反訴被告)に対し,原告(反訴被告)が居住する静岡県富士宮市α×××番地の×c○−×××からの退去をさせてはならない。
(4)被告(反訴原告)は,原告(反訴被告)に対し,金600万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 反訴
(1)主文2項と同旨
(2)主文3項と同旨
(3)原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,金88万円及びこれに対する反訴状送達から年5分の割合による金員を支払え。