【唐澤貴洋殺す】雑談★2【唐澤貴洋殺す】 (1000)

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502 - 唐睾睾睾 2014/01/08(水) 18:42:50 ID:pK8tZTy.0

(2)真実性の欠如について
 原告X2は,原告X1を邦楽の演奏家として指導したことはあるが,原告X1といわゆる不倫関係にあったことはなく,東京芸大においては,退任する教授の後任は公募され,後任人事委員会が選考にあたり,推薦者を一人に絞った後に,音楽学部教授会において投票により候補者として決定することとされているところ,退任する教授である原告X2は上記委員会の構成員となることができず,教授として出席した上記教授会においては賛成多数で原告X1を後任候補者とすることが可決されたものである(甲5,甲6)。
 また,原告X1は,東京芸大音楽学部邦楽別科邦楽囃子専攻に入学し,博士課程を修了しており(前記第2の1(1)イ),平成15年から演奏家として様々な演奏会に出演している(甲5,甲9)。
 これらの事実に照らせば,本件摘示事実は真実ではないと認められる。
(3)以上によれば,本件記事中の本件摘示事実は,原告らの名誉を毀損するものであって,本件記事の投稿の違法性を阻却する事由はないことが認められる(原告らが,本件発信者において本件摘示の事実を真実であると信ずるに足りる相当な事由がないことまでを主張立証する必要はないと解する。)から,本件記事の投稿によって原告らの権利が侵害されたことが明らかであると認めることができる。
3 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由
 原告らは,本件発信者に対する不法行為に基づく損害賠償請求等を準備しており(前記第2の1(5)),原告らがこれを行うためには,本件発信者の氏名,住所等によりこれを特定する必要があることは明らかであるから,本件発信者に係る発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると認められる。
4 結論
 以上によれば,原告らは,被告に対し,法4条1項に基づき,本件発信者に係る別紙発信者情報目録記載の情報の開示を求めることができる。
 よって,原告らの請求は理由があるから,これを認容することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第32部
裁判官 白井幸夫

(別紙)発信者情報目録
 別紙投稿記事目録記載のIPアドレスを使用して同目録記載の投稿用URLに接続し,同目録記載の投稿日時ころに同目録記載の投稿記事を投稿した者に関する次の情報
1 氏名又は名称
2 住所
3 電子メールアドレス
以上
(別紙)投稿記事目録
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http://www.tkclex.ne.jp/lexbin/WebGifOut.aspx?Bunban=25498447&GifIndex=2