497 - 唐睾睾睾 2014/01/08(水) 18:24:35 ID:y5.H360U0
3 そうすると,本件発信者の発信者情報が原告の損害賠償請求権の行使のために必要であるいうことができる。そして,本件発信者は,本件投稿をする際,被告を経由して情報を発信したから,被告は,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に規定する開示関係役務提供者に該当する。
なお,携帯電話の契約者が使用者以外の家族であることはしばしば見られるから,発信者の特定のために,電子メールアドレスの開示も必要であると認められる。
よって,原告の請求に理由があるから,これを認容することとし,訴訟費用の負担につき,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第1部
裁判官 綿貫義昌
(別紙)発信者情報目録
別紙情報目録記載の投稿日時における別紙情報目録記載のiモードIDで特定される携帯電話番号の契約者についての以下の情報
1 氏名又は名称
2 住所
3 電子メールアドレス
以上
別紙 情報目録