495 - 唐睾睾睾 2014/01/08(水) 18:23:52 ID:7X4CVFXc0
《全 文》
【文献番号】25514657
発信者情報開示請求事件
東京地方裁判所平成25年(ワ)第21492号
平成25年9月30日民事第1部判決
口頭弁論終結日 平成25年9月9日
判 決
原告 X1
同訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋
被告 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
同代表者代表取締役 X2
同訴訟代理人弁護士 上村哲史
同 上田雅大
同 横山経通
主 文
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 事案の概要等
1 本件は,原告が,被告に対し,氏名不詳の者(以下「本件発信者」という。)が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上の電子掲示板にした書き込みによって名誉を毀損されたとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき,本件発信者の氏名及び住所等の開示を求めた事案である。
2 前提事実(各事実末尾記載の証拠及び弁論の全趣旨により認められる。)
(1)被告は,電気通信事業を営む株式会社であり,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律2条3号に規定する特定電気通信役務提供者に該当する(弁論の全趣旨)。
(2)本件発信者は、不特定の者が閲覧可能なインターネット掲示板「2ちゃんねる」に,別紙情報目録記載のとおりの情報(以下「本件投稿」という。)を発信した(甲1)。
(3)原告は,2ちゃんねる掲示板管理者であるシンガポール法人を債務者として,発信者情報の仮開示等の仮処分を申立て,平成25年5月2日,発信者情報の仮開示仮処分等の決定を得て,同掲示板管理者からIPアドレスの開示を受けたところ,本件投稿は,被告を経由して,発信されたことが判明した(甲2から3)。
(4)原告は,本件発信者に対し,不法行為に基づく損害賠償請求をする準備として,本件発信者の発信者情報の開示を求めている(弁論の全趣旨)。