203 - 一般ノルウェー市民 2020/10/11(日) 00:20:54.82 ID:btx9XAc00
(唐澤弁護士のコメント周辺)
2002年に制定された日本のプロバイダー制限責任法は、中傷投稿の被害者がインターネットサービスプロバイダーに送信者に関する情報を開示するように依頼することを許可し、損害賠償を課すことを許可している。
しかし専門家は、法律は弱く、時代遅れであり、保護には実用的でないと述べる。
唐澤貴洋弁護士は、
「(現在の法律では被害者は法廷を通過して加害者を特定する必要がある」と述べた。これには6か月から1年かかる可能性があり、法定費用の面で費用がかかる。
さらにサービスプロバイダーは通信ログを保持する必要はなく、多くの場合、(インターネットサービスプロパイダは)記録がないと主張する。
たとえ差出人が特定されたとしても、警察は事件の調査に消極的であり、損害賠償が与えられたとしても、通常は低く、訴訟費用さえカバーできないかもしれないと彼は述べた。
法律事務所アルシエンの清水陽平氏は、「ツイッターなどの海外プラットフォームに関する事件を警察が調査することはさらに難しい」と述べた。