667 - 一般ノルウェー市民@恒誕祭は1月4日! 2019/12/19(木) 09:00:14.93 ID:PPRwmweaI
ログ速の場合たとえ権利侵害あっても削除さえしてもらえれば足りるし開示請求は5ちゃんねるとか真の発信者にすればいいからエビ管の場合とは事案を異にすると思う
頭唐澤貴洋でない限りログ速に開示請求とか損賠請求は起こさないはずだから判例がおそらくない
ただ類似事例だとネット上に既に存在する記事を掲示板上に転載した者に対して開示請求をした事例で請求が認容された(開示請求が通った)裁判例がある(東京地判H30.3.8)
この例では記事の内容が原告の社会的評価を低下させるものであることを認定した上で
記事自体は大手のニュースサイトに掲載されていたものではあるがそれを掲示板に転載することで不特定多数の閲覧に供したという理由で権利侵害を認定している
考慮要素としてはニュースサイトを経由しなければ掲示板にアクセスできないわけではないことから、掲示板の読者とニュース記事の読者が異なることが推認され、新たに当該事実事実を広範に流通するに至ったこと、
一般の読者をして記載がニュース記事の転載と窺わせる事情がないことなどが認定されている
そうだとすると今回のエビ管の例でも開示請求が認められる可能性は十分にあると思う
ちなみに上記裁判例に照らすと、エビ管管理人はエビケー(転載元)とエビログの閲覧者がほとんど同じであり、社会的評価を低下させる事実を広範に流通させたとは言えないことを立証するべきということになる