質問スレinスバケー (1001)

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630 - 一般ノルウェー市民 2019/12/01(日) 13:49:25.99 ID:QB3mL4mXI

>>629
基本的に領置の必要性がなくなったと判断されれば還付されます(刑訴法123条1項等)
押収物目録があると思いますので、目録に記載の警察官に問い合わせてみてください。裁判が終結していたりすると割とスムーズに帰ってくると思います
検察に送致されていれば担当検察官の名前を聞くといいでしょう
仮還付の手続きであってもまずは担当警察官に相談しましょう
無能弁護士K以外の弁護士さんが身近にいれば相談すると簡明です

なお還付請求が却下され不服があれば還付請求却下処分の取消しと自己への還付を求めて裁判所に対し準抗告(刑訴法430条)が可能ですを