426 - [´・ω・`] 45.9.148.113 2024/09/26(木) 20:22:26.09 ID:X4kwbrf10
法務省のページで要件見ると設立はもちろんだけど代表取締役が新たに就任した際や住所移転で登記が必要になった時でもできるっぽい
裏を返せば特に登記内容に変更がなければ「住所非表示にしたいからよろしく!」と申請するだけでできるという訳ではないのかな
なので10月1日からいきなり登記簿で住所見えなくなる訳ではないのかも
ただ乳首みたいにその辺の安いシェアハウス借りて、一瞬だけ住民票移し「代表取締役の住所移転しました、非表示にします」って申請して非表示にすることは出来そうだから早目にファミリー関連の登記簿は取得しといたほうがいいのは確か
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html
1 登記申請と同時に申し出ること
代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する者は、登記官に対してその旨申し出る必要があります。
なお、代表取締役等住所非表示措置の申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができます。
また、代表取締役又は代表執行役の重任の登記や本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新本店所在における登記であって、既に登記されている代表取締役又は代表執行役の住所から変更がない場合であっても、代表取締役等住所非表示措置を申出をすることができます。