48 - [´・ω・`] tor-exit-node.powered.by.rdp.sh 2024/07/20(土) 20:15:01.01 ID:PO5iao7y0
所属している事務所の運営会社が証拠収集や法律相談や書類の作成や弁護士の周旋を行うことは弁護士法第72条に違反する可能性がある。
https://www.moj.go.jp/content/001402862.pdf
https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00134.html
また、弁護士法第74条2項では営利で法律事務を取り扱う旨の標示または記載をしてはならないと決まっている
弁護士法第七十四条
2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない
だが、V事務所は営利企業でありながら当然のように法的対応を事業として取り扱う旨を記載しているし( )それを実施しているように読める。
そしてその事務所の法的対応の威圧によってアンチを怯えさせ批判的言動を萎縮させている。それが「誹謗中傷対策」の本質。
つまり根本的な部分に弁護士法違反(非弁行為)スレスレというグレー行為を据えているのがVtuber業界のスラップ訴訟の特徴。
この点こそ攻める余地があるように思えます。