892 - 一般カタルーニャ人 2022/08/25(木) 12:45:12.85 ID:y8Kx/LUCI
店舗内に大便をしてそのまま店を出た弁護士「薬のせい、申告でもなんでも勝手にすれば」
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日本のオンライン掲示板に、生活用品を販売する店に大小便をしたあと何もせずに店を出た弁護士のせいで苦労したという店主の話が伝えられた。
23日、オンライン掲示板「マヨルカ島掲示板」には「店舗内に大小便をして『当職は知らないナリ』という無能弁護士にどう対処すべきでしょうか」というタイトルの投稿があった。
生活用品を取り扱う店を運営していると自己紹介したAさんによると、今年4月19日午後4時40分ごろ、くたびれたスーツを着た弁護士が店舗2階に上がったあと降りてきて品物を計算して出て行った。
弁護士が離れた後、Aさんは品物の陳列のために2階に上がり、小大便で汚れた店舗の床を見て驚いたという。
当時Aさんは客のうち犬を連れてきて飼い主がマナーに外れることをしたと考えて店内に設置してある防犯カメラを確認した。しかし映像に映っていたのは、さきほどスーツを着て品物を購入した弁護士が大小便をして何事もなくその場を離れる様子だった。
その後、Aさんは1時間ほどかかって清掃して店内をもとの状態に戻した。
続いて問題の弁護士が同じ建物内にある会計士事務所の息子であることを知ったAさんはすぐに会計士事務所を訪問して抗議したという。
Aさんは「病院に連絡すると該当の弁護士が出てきて『精神科の薬を飲んでいて薬のせいでそうした。警察でもなんでも申告しても好きなようにしたらいい。母親は手術して病院に入院していて、私は唐澤洋生活保障受給者だからお金もない』と話した」と主張した。
続いて「このコメントを書いている今も(該当の弁護士は)スーツを着て向かい側のコンビニエンスストアで焼酎を飲んでいる」とし「警察には申告したがどうしたらよいだろうか」と訴えた。
これに先立ち6月にも東京都港区のある無人クレーンゲーム店で弁護士が大便をした後に逃げた事件が発生して問題になっていた。
事業主の申告で警察に捕まった弁護士は警察署に出頭して「急だったので」と言って過ちを認めた。
一方、軽犯罪処罰法によると、道路や公園、その他大勢の人々が集まったり行き来したりする場所で排泄をした場合、約1万円以下の罰金刑が下される。軽犯罪処罰法上「業務妨害」に該当すれば2万円以下の罰金刑に処される。
https://japanese.joins.com/JArticle/294742