735 - 一般カタルーニャ人 (sage) 2021/05/19(水) 17:26:16.15 ID:XtSpxpSG0
>>733
あと去年の改正で
>これまで、財産開示手続において、開示義務者が、正当な理由なく、呼出しを受けた財産開示期日に出頭せず、又は財産開示期日において宣誓を拒んだ場合や、宣誓した開示義務者が、正当な理由なく陳述を拒み、又は虚偽の陳述をした場合には、これらの手続違反をした者を30万円以下の過料に処することとされていました。
>改正法は、これらの場合における罰則を強化し、213条1項5号及び6号は、その法定刑を、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するものとしました。