564 - [´・ω・`] tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net 2021/04/19(月) 03:28:08.43 ID:dV8/U2f90
×人であることで尊重される
○すべて国民は、個人として尊重される。(第13条前段)
「個人」と明記してあることから個人主義を明文化したものと読むのが通説
そしてこの場合の主体は「人」じゃなくて「国民」だし、個人主義と功利主義は矛盾しない
法の下の平等の話をするのに14条1項じゃなくて13条を持ち出すのもよくわからない
新司法試験では不要な知識なんですかね?