345 - 一般カタルーニャ人 2021/04/15(木) 09:28:28.05 ID:V13t+V700
>>337 > 「『弁護人の関与なしに被告人が逃亡し得るのか』という疑問など、作成者である原告の個性が発揮されており、著作物に該当する」と認定。 連絡事項を記載した私信の公表は著作権侵害には当たらないのではなかったのですか!!!