358 - 一般カタルーニャ人 2021/02/06(土) 16:20:53.10 ID:HteYwOF10
動物愛護法 第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 (略) 4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一 (略)豚(略)