【唐澤貴洋殺す】雑談★7【悲劇のイヒケー管理人 PYU】 (1001)

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242 - 一般カタルーニャ人 2021/02/04(木) 02:31:47.56 ID:Fj4KBr9h0

>>238
>>240
紙一枚でも当然ながら財物にあたる
詐欺罪はもともと個人的法益に対する罪だが、国が被害者だからといって不成立とする理由もない
しかしながら、単なる証明手段としての価値しかない財物を不正に取得しても経済的損害が発生するとはいえない
また、刑法157条2項で旅券等の証明書類取得を特に軽く処罰する規定がある
上記規定は旅券等と同様に経済的価値の低い証明書類の不正取得は詐欺罪で罰しない趣旨といえる

結論
登録事項証明書は財物であるが、詐欺容疑でガサ入れを食らっても詐欺罪として有罪判決を受ける可能性は限りなく低い
道路運送車両法22条も「何人も」請求することができて、国が請求を拒むことができるとする規定しか存在せず、罰則がない
国セコはそういう事情を当然承知で罪の重い詐欺容疑をかけただろうし、別件の捜査が目的では?