415 - 一般カタルーニャ人 2021/12/03(金) 08:20:04.97 ID:Mj7pwUxR0
法とコンピュータ学会。職権探知がある非訟になっても開示請求者側の疎明・立証の負担は変わらないであろうとのこと。まあそうですよね。でも「保有」有無を明らかにしないCPとか、ログ調査を行わない一部のAPにはこれを根拠に裁判所が強く釈明を求めることはありえそう。
http://www.lawandcomputer.jp/kenkyu.htm
https://twitter.com/nakazawaYUU/status/1461894606505877507
法とコンピュータ学会に神田が発表したのか
これを旗印に例えばマヨ管あたりに裁判所が求めてくることってどれくらいの確率であるんやろ