【弁護士界のゴミ】パカ弁綜合【福永活也】 (1001)

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324 - 一般カタルーニャ人 2021/10/30(土) 07:53:08.92 ID:dURhcYPF0

発信者情報開示請求で原告に甘い認定がなされているようにみえるのは,近藤昌昭「民事事実認定の基本的構造と証明度について」(判タ1481)で,試論ではあるが,発信者情報開示請求では甘めに判断してまずは開示させ,当事者間で真剣に争ってもらうという裁判所の方向性が示されたからだろうと思う。
https://twitter.com/kamatatylaw/status/1454188307722633219
だからこそ、多くのネット事案に強い弁護士先生方は、明らかに勝てる事案を精査して狙い撃ちして仮処分→プロバイダ訴訟→本訴を行ってるわけですよね。
https://twitter.com/lovenanagon/status/1454191775220785152
神田や総書記らはどっかのガムテープみたいに何でも受けてる訳じゃないんやな