【弁護士界のゴミ】パカ弁綜合【福永活也】 (1001)

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215 - 一般カタルーニャ人 2021/09/19(日) 05:07:50.27 ID:W8cY8Fza0

今更ですが話題の金川が「興信所に依頼して特定した(合法行為)」としても損害賠償請求はおそらく無理なんですよね
ネット上の不法行為を損害賠償請求する場合「不法行為を行った発信者と被告が同一である」という証明がなければ確実に裁判所に突っぱねられます

だからネット上の不法行為はご存じの通りサイト管理者に「この書き込みの発信者の情報ください」って開示請求したあと
ISPにも「このサイトのこの時間に貴方のプロバイダの利用者が不法行為をしていたのでその契約者の情報をください」って開示請求して発信者情報を入手するわけです
でも金川の場合はそういう手順を踏んでいないので被告が「この書き込みを行った人物は私ではありません」とか「このアカウントは共有アカウントです」と言ったら終わりですね

ちなみにこの手のお話だと2016年に総書記が「ツイッターをはじめとしたログイン型投稿サービスではログインIP=プロ責法上の発信者と認められずに敗訴する事例は珍しくない」と言及しています
あと山岡のアマゾンの利用者情報開示について懐疑的な意見を示した教徒や弁護士がいたのもここらへんが原因だったと思います