【尊師の客】立花孝志in🇪🇸 (436)

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66 - 一般カタルーニャ人 2021/12/17(金) 18:19:13.57 ID:EyFeT4Qs0

(ア) 原告は、被告への送付物が増加した時期や被告に実際に届いた物についての記載は、客観的に確認することができない事情にすぎず、また、岩間好一がパンフレット類の大量送付の被害を受けているからと言って、被告に対するパンフレット類の大量送付が原告又はその関係者によるものであるとは判断できないと主張する。
(略)
被告は、原告との間に緊張関係があったことがうかがわれ,一方,他に被告と緊張関係にある個人乃至団体の存在は窺われないことからすれば,パンフレット類の大量送付が,本件手紙にある通り,原告またはその関係者よってなされたものであると考えることには合理性がある。
(イ) 原告、「もう一人の被害者である石渡貴洋さん」は原告による嫌がらせを受けていたわけではないし、情報開示請求によっても確たる裏付けが得られたわけではないと主張する。
 しかし、「石渡貴洋」が原告による嫌がらせを受けていなかったという事をもって、本件手紙の記載内容が信用できると被告が判断したことの相当な理由が失われるものではない。また、私人による個人メールアドレスやIPアドレスの探索には困難を伴う面があるから,原告関係者によるパンフレットの大量送付の確証が得られていないからと言って,本件手紙の記載を信用できると判断したことの相当な理由に欠けるものではない。
3 結論
 以上のとおり、被告が,本件記事によって摘示した事実は,公共の利害に関し,専ら公益を図る目的にあるところ,これを真実と信ずるについて相当の理由が認められるから,原告の請求はその余りの点について判断するまでもなく,いずれも理由がない。よって主文の通り判決する。
千葉地方裁判所松戸支部民事部
   裁判官 古河謙一 印

https://archive.ph/NOSZR

判決文にイワマンや尊師アスベストの名前まで出てくるとは