649 - 一般カタルーニャ人 2021/12/17(金) 18:30:17.71 ID:Cb1jwxgr0
(イ) 原告、「もう一人の被害者である石渡貴洋さん」は原告による嫌がらせを受けていたわけではないし、情報開示請求によっても確たる裏付けが得られたわけではないと主張する。
しかし、「石渡貴洋」が原告による嫌がらせを受けていなかったという事をもって、本件手紙の記載内容が信用できると被告が判断したことの相当な理由が失われるものではない。また、私人による個人メールアドレスやIPアドレスの探索には困難を伴う面があるから,原告関係者によるパンフレットの大量送付の確証が得られていないからと言って,本件手紙の記載を信用できると判断したことの相当な理由に欠けるものではない。
アスベスト、いる?