82 - 一般リゾート客 ★ 2020/11/15(日) 18:03:35.14 ID:9fNsb2mT0
電子データは所有権や占有権、用益物権、担保物権の対象にならない為器物損壊は適用されません。
ログイン状態を保持する、或いはブラウザにパスワードを登録した状態の端末を渡すというのも本人の同意の上で行われたので、パスワードを不正に入手したという要件が認められ不正アクセス罪が適用されるかも怪しいです。しかし賠償請求は確実に通ります。
恒心教に一切関係ない質問は控えた方が良いと思いますし、新芋ならROMって書き込み内容の傾向を学習する事を切に望みます。