315 - 核撃てば尊師 2013/07/01(月) 20:24:30 ID:BDHbho3.0
>>295>第二十条 3 弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。>第二十一条 弁護士が法律事務所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。ここらへんに引っかかりそうやな